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空室対策だけでなく節税にも役立つリフォーム

費用が20万円未満ならば修繕費として必要経費にできる

 必要経費として計上できるリフォームとはどのようなものだろうか。まず基本的なこととして、所有物件を工事やリフォームした際、税務上、支出額は「修繕費」と「資本的支出」に分類される。

 「修繕費」は、必要経費となるため、税務申告する際に必要経費の中に含むことができる。国税庁によると、「修繕費」の内容として「…その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金算入が認められます。…」と記載がある(国税庁ホームページのタックスアンサーNo.5402 より抜粋)。

 退去ごとに行う物件の原状回復工事や、設備が壊れた場合の修理などは金額にかかわらず「修繕費」として計上できる。

 また、同庁のホームページでは「…一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修繕費とすることができます。…」とある(同)。これは20万円未満ならば「資本的支出」に該当したとしても「修繕費」として取り扱いできるということだ。

 支出額が20万円未満ならば「修繕費」として分類でき、かりに20万円以上の場合であっても、3年以内の周期で修繕や改良などが必要になる場合は「修繕費」と分類できるのだ。

青色申告ならば30間年未満でできる

  個人・法人問わずに青色申告をしている場合、『中小企業者等の少額
減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』を活用すれば、「資本的支出」に該当する工事であっても30万円未満ならば、必要経費として計上が可能だ。


この特例は、2019年12月に発表された『令和2年度税制改正大綱』の
中で、22年3月31日まで延長が決定された。

 昔からある特例で、期限が来るたびに延長されてきた経緯がある本制度
だが、MACミッドランド税理士法人東京オフィス(東京都中央区)所長の
金森泰弘税理士は「念のために、期限に注意が必要です」と話す。
なお、税務申告する際は『少額減価償却資産の取得価額に関する明細
書』の提出が必要になる。

不動産の会計事務所

税理士法人:佐藤三田会計事務所

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