隣接する不動産の所有者間で起こり得る敷地利用に関するトラブル。法的なルールや解消法を伝えます。
Q. 修繕工事のために隣地を使用したい…。隣人が、花壇があるからと認めてくれない
私は賃貸アパートの土地・建物を所有し、経営しています。このたび大規模修繕を行うことになり、隣地の所有者に大規模修繕について説明したところ、「アパートと土地との境界には花壇があり、季節の花を植えているので私の土地を使うことは認められない」と言われました。アパートは境界いっぱいに建設されており、修繕工事のためには隣地を使用することが必須となりますが、どうしたらいいでしょうか。
A. 隣地使用権に基づき使用可 事前通知や承諾は必要
質問者が隣地を使用する場合には、隣地の所有者の承諾を得て行うことが原則になります。隣地所有者にしてみたら、他人が勝手に自分の所有地を使用することを拒めるのは当然です。
もっとも、土地はどうやっても動かせないので、前述の原則だけでは土地の利用が困難になり、社会的な経済活動が停滞してしまう場合があります。そのため民法は、隣接する不動産の所有者間の調整を図る規定を置いています。その一例として「土地の所有者は、建物の修繕に必要な範囲内で、隣地を使用することができる(民法209条1項1号)」とあります。
したがって、質問者は隣地所有者が反対している場合であっても、隣地使用権に基づいて、建物の修繕に必要な範囲で、隣地を使用することができます。ただし、この隣地使用権を行使する場合、以下の点に注意が必要です。
●隣人のプライバシーなどの保護のため、隣人の建物への立ち入りには、隣人の承諾が必要です。(民法209条1項ただし書き)
●隣人が質問者に好き放題されて困らないように、質問者は隣人のために損害が最も少ない方法で隣地を使用する必要があります。(民法209条2項)
●隣人としても突然だと困るので、原則として、質問者は事前に隣人に通知してから隣地を使用する必要があります。(民法209条3項)
●質問者の都合で隣地を使用するのだから、質問者の使用により隣人が損害を受けたときは、隣人に償金を支払う必要があります。(民法209条3項)相談の件において、花壇部分に足場を組むなどをした場合、花壇の修繕費用については損害として隣地所有者に支払う義務を負うと考えられます。
修繕工事で 隣地を使用する場合
□ 事前通知、隣人の承諾が必要
□ 損害が最も少ない方法で隣地を使用する
□ 隣地に損害を与えてしまった場合は、償金を支払わなければならない
TMI総合法律事務所(東京都港区)
野間敬和弁護士

1995年、同志社大学大学院法学研究科修了。97年、弁護士登録。2003年、バージニア大学ロースクール修了。04年、ニューヨーク州弁護士資格取得。同年、メリルリンチ日本証券出向。11~14年、最高裁判所司法研修所民事弁護教官。08~11年、筑波大学大学院ビジネス科学研究科講師、12年に証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員。
辻村慶太弁護士

2014年、一橋大学法科大学院修了、15年に弁護士登録。
(2024年11月号掲載)
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