大規模修繕費用の積み立てが損金計上可能
建物が全部滅失した場合に保険金を返金
全国賃貸住宅修繕共済協同組合(東京都千代田区)は、大規模修繕工事のための積立金を経費化する「賃貸住宅修繕共済」を運営している。同共済は、2024年11月28日に制度を一部改正。共済の対象である建物が全部滅失した場合、支払った保険金が特別一時金として返金されることになった。
特別一時金としての返金対象は、共済の対象である建物の全部の滅失が、共済契約者または被共済者の故意または重大な過失によらない事由で発生した場合。失効時における未経過共済掛け金相当額から同組合が定める事務手数料を差し引いた額を、特別一時金として支払う。
具体的には、自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象)などで、公的な罹災(りさい)証明などにより、「全半壊」が発生している建物。また爆発、失火、外来物の飛来などにより、建物の全部が滅失した場合も対象となる。既存契約者も含むすべての契約に適用する。
なお、同共済で保証されるのは、修繕工事のうち外壁、屋根、共用部だ。共済掛け金は月払いで2万円から(戸建ては1万円から)、年払いでは10万円からで、契約期間は10年以上50年以下となっている。今回の制度改正により、不動産オーナーが加入しやすくなった。
(2025年2月号掲載)
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