【連載】家主の賢いキャッシュフロー改善:3月号

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税金を抑える
~本当の節税とは? 支出を伴わない控除を使う~

 キャッシュフローを改善するためには、①収入を上げる②支出を下げる③税金を抑える、この三つしかありません。前回に続き、③の税金を抑える方法を解説します。

 前回は「お金が出ていかない節税」のうち、「低い税率を使う」ことを説明しました。今回は、もう一つの「支出を伴わない控除を使う」ことを解説します。「支出を伴わない控除なんてあるのか」と思うかもしれませんが、数は多くないものの、いくつか存在するのです。今回から一つずつ挙げていきます。

青色申告特別控除を受ける

 不動産所得の申告で欠かせないのが「青色申告特別控除」です。これは青色申告を選択することで受けられる特典で、10万円・55万円・65万円の3段階の控除があります。

 ●10万円控除

 青色申告をしていれば誰でも受けられる控除です。

 ●55万円控除
 事業的規模(おおむね5棟10室以上)で不動産賃貸事業を行い、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を添付して期限内に確定申告を行うことが要件です。

 ●65万円控除

 55万円控除の要件を満たしたうえで、国税電子申告・納税システム「e-Tax(タックス)」で電子申告を行うか、帳簿の電子保存をしている場合に適用されます。

青色申告における勘違い

 よくある誤解が「5棟10室の事業的規模がないと青色申告できない」というものですが、これは完全な勘違いです。たとえ1室だけの賃貸でも、青色申告を選択すれば10万円の控除は受けられます。

 「たった10万円」と思うかもしれませんが、実際に10万円の経費を使うとなると躊躇ちゅうちょするものではないでしょうか。青色申告特別控除は、10万円の経費を使ったのと同じ節税効果がありながら、お金は一切出ていきません。お金を減らさずに税金だけが減る、まさに「手残りが増える」仕組みなのです。

最大限の控除を受けるために

 事業的規模の判定にはいくつかポイントがあります。

 サブリースなどで一棟丸ごと貸している場合には、その建物全体の部屋数でカウントします。また物件を共有している場合には、持ち分で部屋数を案分するのではなく、物件全体の部屋数で判定します。たとえ自身の持ち分が少なくても(例えば10分の1などでも)、全体の部屋数が10室以上あれば、事業的規模になるのです。さらにいうと「おおむね」5棟10室という基準ですので、9室でも事業的規模と判断して問題ないでしょう。

 そして不動産所得以外に事業所得(民泊事業など)がある場合には、不動産所得だけでは事業的規模に届かなくても、65万円控除を適用できるのです。

 これらの要件を満たしているのに、65万円控除を適用していない確定申告書をよく見ます。青色申告特別控除は、家主にとって最も基本的かつ効果的な節税対策です。最大限の控除を受けられるようにしましょう。


【解説】

Knees bee(ニーズビー)税理士法人(東京都千代田区)
代表 渡邊浩滋税理士・司法書士

危機的状況であった実家の賃貸経営を引き継ぎ、立て直した経験から2011年開業。18年大家さん専門税理士ネットワークを設立し、全国の家主を救うべく活動中。22年法人化。「賃貸住宅フェア」などでの講演も多数。

(2026年3月号掲載)

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