【PR】めんどうな借地権をワンストップで解決!

法律・トラブル不動産関連制度

借地権買い取り、借地人とのトラブル対応お任せ

 借地契約は、1992年8月以前に締結した旧法の借地法に基づいた契約の場合、借地人と地主との間でトラブルになることが少なくありません。例えば、地代の滞納や更新料の不払い、借地人による勝手な増改築や転貸、借地人の世代交代に伴う地主との関係の希薄化などが挙げられます。

 借地にまつわる悩みを抱えているものの「親の代からの付き合いだから仕方がない」「法律が難しくてどのように対処したらいいのかわからない」と、半ば諦めている地主も多くいます。

 「そんなときこそ、借地権問題に強い専門家と連携して解決を目指す当社にご相談ください」と話すのはハウスクル(東京都台東区)第1営業部の坂東裕部長です。

 ハウスクルグループにおけるこれまでの借地の取り扱い件数は6000件超。その中には、廃墟と化した建物が残る借地をはじめ、建築基準法により再建築不可となっていたり、借地人が地代を滞納していたりといった手間のかかるケースも含まれています。

 借地権を買い取った後、新しい借地人が見つからないと悩む法人からの相談の例では、ハウスクルが借地権を買い取り、既存の建物を撤去。さらに新しく建物を建てたうえで再販しました。「お客さまからは『旧法から新法に切り替えられたうえ、このタイミングで地代も上げられた』と喜んでいただきました」(坂東部長)

 同社では、1都3県(東京・神奈川・埼玉・千葉)を対象エリアに「借地権の無料相談」を実施中。借地人だけでなく地主も無料で相談できます。法的知識を持つ専門家との相談や借地人との交渉、借地権の買い取りまで、ワンストップで対応してもらえるので、自分で弁護士や不動産会社を探したり、借地人と話し合ったりといった手間も時間もかかりません。

 借地権で悩んだら、まずは多くの経験とノウハウを有するハウスクルに相談してみてはいかがでしょうか。

株式会社ハウスクル ピタットハウス 秋葉原北店
〒110-0016 東京都台東区台東1-31-7 PMO秋葉原北7F
TEL.03-6803-2627 フリーダイヤル.0120-80-2152
WEB.https://syakuchi-soudan.com/

(2025年 4月号掲載)

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