要件の見直しでチェックしておきたい 省エネ化リフォームで利用できる融資
省エネ化する際に必要な工事費は、融資を受けるケースも少なくないだろう。住宅金融支援機構(東京都文京区)は、22年10月以降の申し込み受け付けから、賃貸住宅の省エネ化リフォームに関する、融資の対象工事の要件を見直した。その内容を紹介する。
住宅金融支援機構
事業融資部 賃貸融資業務グループ
堀雄一郎推進役(賃貸企画担当)(左)・水野将司グループ長(右)
22年10月から融資の対象工事が変更 断熱改修または省エネ設備工事が対象
住宅金融支援機構では、省エネ性能を向上させるためのリフォーム工事の資金を対象とする融資「賃貸住宅リフォーム融資(省エネ住宅)」を行っている。「脱炭素社会の実現に向け、賃貸住宅の省エネ性能の向上を促進するため、要件の見直しがされました。それにより、融資が利用しやすくなりました」(事業融資部賃貸融資業務グループ堀雄一郎推進役)。
具体的には、これまでリフォーム後に、断熱等性能等級4の住宅、または1次エネルギー消費量等級4以上の住宅のいずれかに該当することが要件だったが、見直しによって、断熱改修工事、または省エネ設備設置工事のいずれかの工事をすることとなった。その結果、融資を受けやすくなったのだ。
同融資は最長20年の長期固定金利で、返済終了までの融資金利と返済額が確定するため、将来の金利上昇による返済額増加を回避できる点がメリット。融資金利は返済期間が「10年以下」または「11年以上」で異なる。
4月1日時点では10年以下の場合、年0・97%、11年以上の場合で年1・03%となる。併せて耐震改修工事を行うと、さらに金利は優遇される。「収益性を高めにくいファミリー向け物件の省エネ化を融資面で支援したいです」(事業融資部賃貸融資業務グループ水野将司グループ長)
※部署名・役職は取材時の3月時点
※住宅金融支援機構の資料を基に地主と家主で作成
(2024年6月号掲載)
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