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所有不動産記録証明制度が施行
相続登記の円滑化、負担減が狙い
2月2日より、「所有不動産記録証明制度」が施行された。同制度は、特定の被相続人が所有権の登記名義人となっている不動産について、法務局が一覧的にリスト化して証明書として交付する制度。相続人が被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、2024年4月に始まった「相続登記」の手続きの負担を減らし、登記漏れを防ぐのが狙いだ。

これまで登記記録は土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産から特定の人が所有権の登記名義人となっているものを一括して調査できる仕組みはなかった。その結果、相続人が把握できなかった土地について相続登記がされないまま放置されてしまうケースがあることなどが問題となっていた。
所有不動産記録証明書を請求できるのは①不動産の登記名義人本人②相続人③一般承継人④代理人に限られ、①~③は法人も含まれる。請求先は法務局となり、窓口申請のほか、オンライン申請も可能。書面で請求する場合は、郵送での請求もできる。手数料は、書面請求の場合検索条件1件につき、1通1600円。オンライン請求の場合は窓口交付が1470円、郵送交付が1500円となる。
また請求にあたっては印鑑証明書や本人確認書類、相続人であることを証する戸籍関係書類などが必要となる。詳細は、法務省の公式情報を確認しよう。
(2026年5月号掲載)




