不動産所有者必読!相続登記義務化とそれを支える新制度
先祖から受け継いだ不動産と家業を次世代に承継させていきたいという地主・家主にとって、親や自身の認知症発症は大きなリスクだ。本連載では認知症などによる承継リスクに備えた対策について解説。不動産オーナーの「円満家族」 と「永続経営」の実現へ向け、家族信託をはじめとした事前にできる対策を紹介する。
4月1日より、相続登記義務化が始まります。いきなり義務化といわれても、どう対処していいかわからない人もいるかもしれません。今回は、相続登記義務化の内容と、それを支える制度、不動産オーナーができる準備について解説していきます。
相続登記義務化の導入 背景に所有者不明土地
不動産所有者の死亡後に相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加しています。それにより、周辺の環境悪化や民間取引、公共事業に差し障りが生じることなどが社会問題となっています。この問題を解決するため、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
争っている場合など除き3年以内に相続登記
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、遺産分割(相続人間の話し合い)で不動産を取得した場合は、別途、遺産分割から3年以内に相続登記をする義務があります。
相続登記をしない「正当な理由」とは、遺言の有効性や遺産の範囲が争われているケースなどが該当します。
また、期限である3年の経過により、すぐに過料を科すわけではありません。登記官が義務違反を把握した場合には、まず登記をするように催告書を相続人に送付します。相続人は催告書に記載のある期限内に登記手続きをすることや、正当な理由がある場合には登記官に説明を行う機会が用意されます。
以前の相続も適用対象 猶予期間3年の後に過料
相続登記義務化の対象は、4月1日以降に発生した相続だけでなく、それ以前に発生していた相続についても対象になるため、注意が必要です。4月1日以前に発生していた相続については、3年の猶予が与えられ、2027年3月31日までに相続登記をしていない場合に、過料の適用対象になります。
相続登記をサポートする 三つの新制度
相続登記をするには、ハードルが高いと感じることも少なくありません。そのため、補完する制度も新設されました。
ここでは三つの制度を紹介します。
1.所有不動産記録証明制度
所有不動産がわからない場合に備えて、市町村をまたいで個人が所有する不動産をリスト化して記録し、証明書を取得できる制度が新たに設けられます。26年4月までに施行予定です。
2.相続人申告登記
相続登記に必要な戸籍収集の負担が大きく、相続人がすぐに確定できないなどの場合に備えて、法務局に自分が相続人であることがわかる戸籍謄本などを提出するという、簡易的な方法で相続登記義務化の要件を満たすことができます。ただし、相続持ち分などは登記されないので、問題の先延ばしにしかならないともいえます。
3.戸籍収集の負担軽減
相続人が最寄りの市区町村の窓口で請求することで、他市区町村で管理する戸籍(古い戸籍も含む)をまとめて請求することができるようになりました。24年3月1日からスタートしています。
登記簿記載の住所など 変更の場合の登記義務化
相続登記義務化と並行して、住所・氏名の変更登記も義務化されます。26年4月までに施行予定です。住所・氏名を変更した日から2年以内に、変更登記の申請をします。正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。
また、併せて、事前に法務局に届け出をすることで、住民票を移したときに法務局が職権で調査をして変更する仕組みも導入される予定です。
相続登記義務化と補完する制度について見てきました。いずれにしても、相続登記がうまく進まない理由は、相続人の間の話し合いが難航しているケースが多いためだと感じます。生前の家族会議で方針を決めたり遺言をつくったりすることで、相続人の負担は軽減できます。相続登記義務化をきっかけに、検討してみてはいかがでしょうか。
Profile司法書士法人ソレイユ
(東京都中央区)
司法書士 友田純平 氏
不動産オーナー、会社経営者の認知症・相続対策に向き合い、法人での累計資産額は100億円以上。依頼主は50筆超の土地を所有する地主をはじめ多岐にわたる。「経営をストップさせない」視点からの家族信託提案を行う。
▲司法書士法人ソレイユホームページ内動画
友田先生が本記事の内容をわかりやすく解説しています
https://votre-soleil.com/blog/jinushi/6475/
(2024年4月号掲載)
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