業界トレンド最前線! Topics:省エネ部位ラベル

法律・トラブル不動産関連制度

新制度 既存物件に「省エネ部位ラベル」制度
ポータル各社が対応、反響獲得に期待

 国土交通省は11月1日から、既存住宅において部位ごとの省エネルギー性能を表示する「省エネ部位ラベル(以下、部位ラベル)」の運用を開始した。同ラベルの発行にあたっては、管理会社がオーナーから委託を受けて発行する業務フローが想定されている。
 部位ラベルとは、省エネ性能表示制度ガイドラインに基づき、表示要件を満たした設備などについて記載した所定のラベルのこと。形式を統一することで、住宅の購入希望者や部屋探しをする顧客にわかりやすく、省エネ性能を伝えられるようにするのが国の狙いだ。
賃貸住宅の貸主であるオーナーやサブリース会社は、4月から開始したエネルギー消費性能や断熱性、目安光熱費を表示する「省エネ性能ラベル(以下、性能ラベル)」を発行できない場合、部位ラベルを発行することが努力義務とされた。
制度開始に伴い、ポータルサイト運営各社は、部位ラベルが表示できるよう対応済みだ。「SUUMO(スーモ)」を含む3サイトでは、部位ラベルの画像を入稿すると、物件の詳細ページ上に表示される。各社は、性能ラベルに引き続き部位ラベルが普及することで、住宅購入の検討者や部屋探しをする顧客の反響獲得につながるとみる。

■省エネ部位ラベルとは

●既定の形式で省エネ部位の有無などが確認できるラベル
●対象となる物件
 ①省エネ性能向上に関わる部位がある(給湯器と窓のいずれかが必須)
 ②2024年3月31日以前に建築確認申請を提出
 ③住宅全体の省エネ性能の把握が困難
●所定のホームページから発行する自己評価
●部位ラベルの発行は貸主の努力義務
●努力義務違反時の罰則規定はなし
●省エネ性能ラベルと両方の表示は不可
※国土交通省提供資料を基に地主と家主で作成

(2025年1月号掲載)

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