新築家屋への固定資産税減額措置延長 与党が令和6年度税制改正大綱を発表

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 自民・公明両党は23年12月に、令和6年度税制改正大綱を発表した。家主に関わる内容は、①賃貸住宅家屋の固定資産税の減額措置②固定資産税・都市計画税の負担調整などの措置延長③飲食費などの交際費の経費算入額引き上げの三つだ。税理士法人タクトコンサルティング(東京都千代田区)の山崎信義税理士に話を聞いた。

 まず、賃貸住宅家屋の固定資産税の減額措置。新築住宅への固定資産税の税額措置が26年3月31日まで2年延長される。集合賃貸住宅の場合も適用要件を満たせば、新たな課税年度から3年分(一部は5年分)、床面積120㎡までの税額が2分の1となる。「従前の延長ではあるが、注意したいのが、今後、賃貸住宅においても、環境性能の高い住宅の規格を引き上げ、その条件を満たす物件をより大きな減額措置の対象とする動きが出てくる可能性がある」(山崎税理士)。環境配慮型住宅の供給を重視する国の方針を踏まえると、賃貸住宅のオーナーは、新しい物件を検討する際、住宅性能の高い省エネルギー物件であることを考慮したほうがいいという。

 次に、固定資産税・都市計画税の負担調整などの措置延長。24年度から26年度までの3年間は、固定資産税の負担調整の仕組みと地方公共団体の条例による減額制度が継続される。24年は3年ごとの土地の固定資産税評価額の評価替えが行われる年。自分の所有する土地の評価額が気になる場合には、市区町村役場に行き、所有する土地の24年以降の評価額を確認するのも一つの手だ。

 三つ目は飲食費などの交際費の経費算入額引き上げだ。法人化している家主の場合は、法人税の計算上、経費で落とせる交際費の上限が5000円から1万円となる。

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