法改正「4月から施行される改正法施工前の相続の登記も義務化の対象へ」
所有者が不明な土地の解消に向けて、改正不動産登記法が、4月1日に施行される。
今まで任意だった相続時の不動産の登記申請が義務化されることにより、相続人が相続した土地・建物の利活用や処分に動き、市場に出回る可能性が出てくる。
同改正法は、所有者が不明な土地の発生の予防を目的としたもので、相続人は土地・建物を相続したことを知った日、または遺産分割が成立した日から3年以内に相続による所有権移転登記(以下、相続登記)の申請をすることが義務付けられる。
施行前の相続も、まだ相続登記をしていない場合は登記義務化の対象となる。この場合は、制度開始後3年間(2027年3月末まで)の猶予期間があり、その間に相続登記をする必要がある。相続人が極めて多数で、ほかの相続人の把握に時間がかかるといった、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の罰則対象となる。
不動産の相続登記を進めるため、国は対象者の負担軽減策として、主に三つの措置を定めた。
一つ目は、簡易な手続きで相続登記の義務を履行できる「相続人申告登記(改正不動産登記法第76条の3)」だ。24年4月1日に導入される新制度で、相続人が自ら管轄の法務局に申し出ることで手続きが完了する。
二つ目は、「相続登記にかかる登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3)」で、23年4月1日に施行済みだ。
三つ目は、被相続人が日本国内に所有する不動産を法務局が名寄せしてリスト化し証明する「所有不動産記録証明制度(改正不動産登記法第119条の2)」の新設。26年4月までに施行予定だ。請求者は不動産の登記名義人本人または相続人に限られる。
(2024年4月号掲載)
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