【PR・特集】相続で 困ったときに頼りになる 専⾨家・サービス④配偶者居住権

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配偶者居住権

 相続税を支払うための現金が足らず自宅を売却するケースや、残された配偶者が継続して自宅に住むために預貯金などの財産の相続を諦めるケースは多い。そうならないための対策について専門家に聞いた。

こんな人におすすめ

☑相続開始時に被相続人所有の自宅に配偶者が居住していた
☑自宅の所有者が被相続人で、2次相続発生の可能性がある

 

税理士法人安心資産税会計(東京都北区)
大塚政仁社長

2次相続における節税と配偶者の住まい
同時に対策できる配偶者居住権

効果的な適用には専門家の知識が必要

 先祖代々続く広い土地に自宅を構える地主や、地価の高い都心部に自宅がある家主などの場合、自宅にかかる相続税が高額になりやすい。その対策としてチェックしておきたいのが「配偶者居住権」だ。配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった後も、その配偶者が無償で自宅に住み続けることができるようにするための権利で、民法の相続法改正により2020年4月に施行された。

 「配偶者居住権を設定することで2次相続時の節税効果が期待できます」と税理士法人安心資産税会計(東京都北区)の大塚政仁社長は話す。例えば相続人が配偶者Aとその子どもBだけのケースで考えてみる。1次相続で自宅をAとBの共有不動産とした場合は、2次相続時にAの財産分が課税対象となる。一方、1次相続でAは配偶者居住権と預貯金、Bには自宅(居住権の負担付き所有権)と預貯金にしておけば、Bが2次相続する際にAの配偶者居住権が課税対象ではなくなるため、大きな節税効果が得られるのだ(図1)。

 「しかも、1次相続後にAが再婚した場合でも自宅の所有権はBのままなので、2次相続時にAの再婚相手の親族に自宅が分割されることもありません」(大塚社長)
配偶者居住権が成立するためには①法律上の配偶者②相続発生時、被相続人所有の自宅に配偶者が居住③遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判のいずれかで配偶者居住権を取得などの要件を全て満たしていなければならない。

「自宅用地330㎡までは相続する土地の評価を80%減額できる『小規模宅地等の特例』を併用すれば、より節税効果が期待できます」と大塚社長は話す。適用条件や残された配偶者の年齢で異なる配偶者居住権の価額、節税効果の算出などは一般人には難しいため、該当しそうだと思ったら相続に強い安心資産税会計に相談しよう。

お問い合わせ

税理士法人安心資産税会計
〈本社〉電話:0120-430-510(しさんぜいコール)
メール:info@souzoku-ansinkaikei.com
※受付時間(平日):午前9時~午後5時30分

(2025年1月号掲載)
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